第1条(目的)
このルールは東大井林町会(以下、町会)が保有する個人情報の適正な取扱いを確保する目的で定めます。
第2条(責務)
町会は、個人情報の保護に関する法律等を遵守するとともに、活動において個人情報の保護に努めます。
第3条(周知)
町会は、このルールを総会資料、回覧またはホームページ掲載により会員に周知します。
第4条(管理者、取扱者)
町会における個人情報の管理者は、会長とします。
②町会における個人情報の取扱者は、役員(および会長の定める補助者)とします。
第5条(秘密保持義務)
個人情報の管理者・取扱者は、職務上知りえた個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用しません。その職を退いた後も同様とします。
第6条(個人情報の取得)
町会は、会員から受理するほか適法で公正な手段により個人情報を取得します。
第7条(利用)
町会が保有する個人情報は、次の活動等に利用します。
•会費の請求、管理、会員間の連絡、その他文書の送付など
•入学祝、敬老祝等の対象者の把握
•災害等の緊急時における支援活動
第8条(管理)
個人情報は、会長又は会長が指定する役員が保管するものとし、適正に管理します。
②不要となった個人情報は、適正かつ速やかに復元不可能な状態にして廃棄します。
第9条(提供)
個人情報は、以下の場合を除き、あらかじめ本人の同意を得ずに第三者に提供しません。
•利用目的の達成に必要な範囲で業務を委託する場合
•その他、法令により提供が認められる場合
第10条(開示、訂正)
会員は本人の個人情報について管理者に開示を請求することができます。
②会員は本人の個人情報について管理者に訂正等を求めることができます。
(附則)
この取扱ルールは、令和7年4月末日から施行します。
