東大井林町会 会則

第1章 総則

第1条

本会は東大井林町会と称する。

第2条

本会は東大井4丁目2番から9番内に現住し、本会の趣旨に賛同するものをもって会員とする。
但し、事務所・工場・作業所等を有する責任者も又同じとする。

第3条

本会の事務所は会長宅に置く。


第2章 目的及び事業

第4条

本会は会員相互の融和親睦を図り、福祉を増進するを以て目的とする。

第5条

本会は前条の目的達成のため、下記の事業を行う。
 1 防犯・防災に関すること
 2 文化活動の宣伝実践に関すること
 3 街路等の整備及び地域環境の維持・向上に関すること
 4 会員相互の融和親睦の向上に関すること
 5 地域内在住者の保健衛生に関すること
 6 その他本会の目的達成に必要な一切のこと


第3章 会員及び会費

第6条

本会は第2条に定めた会員を分け下の2種として会費は夫々下の通りとする。
 1 個人会員(会費1ヶ月金200円)
 2 事業者会員(会費1ヶ月金500円以上)

第7条

本会の経費は会費・寄付金その他の収入を以てこれに充てる。

第8条

本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月末日に終わる。


第4章 役員

第9条

本会に下記の役員を置く。
 1 会長        1名
 2 会長代行      1名(臨時職)
 3 副会長       若干名
 4 会計        若干名
 5 民生委員      1名
 6 青少年対策地区委員 3名程度
 7 防災担当      1名以上
 8 広報担当      1名
 9 八幡神社氏子総代  1名

第10条

役員とは別に会計監査は2名置く。
5年に一度有識者による外部監を行う。

第11条

会長は会員中より総会に於いて選任する。
役員は会長が指名する。又会長経験者は顧問とする。

第12条

役員は原則として、その任期は2ヶ年とする。
但し再任は妨げない。補欠により就任した役員の任期は前任者の残存期間とする。

第13条

会長は本会を代表し、副会長は会長を補佐して会長事故ある時はこれを代理する。


第5章 会議

第14条

会議は定期総会、臨時総会及び役員会とし、会長これを招集する。

第15条

総会は会員に回覧及び掲示板にて告知を以て開き、決議は出席者の過半数の賛同を以て決する。但し可否同数の時は議長がこれを決する。

第16条

定期総会は毎年会計年度終了後3ヶ月以内に開き、臨時総会は必要に応じて役員会の決議又は会員30名以上の請求によってこれを開く。重大な事由で上の期日内に総会を開催ができない時は、役員会がそれに代わることができる。

第17条

総会に付議する事項は次の通りである。
 1 会則の変更又は特別の規定を廃止すること
 2 予算・決算に関すること
 3 会長選挙に関すること
 4 役員会が決議した事項の承認に関すること
 5 その他、特に必要と認められた事項に関すること
 6 役員と関連団体との取引は金額の大小に関わらず役員会の事前の承認を必要として事後の報告を求める


第6章 慶弔他

第18条

本会会員に対し、毎年9月品川区住民票大量閲覧制度により取得した名簿をもとに、敬老祝い金を贈呈する。
 1 敬老祝い金 75歳のみ 金3,000円

第19条

本会会員の弔事に際して、ご霊前を下の通りと定め、会長及び役員が本会を代表して弔問する。
本会会員に対し、毎年9月品川区住民票大量閲覧制度により取得した名簿をもとに、敬老祝い金を贈呈する。
 1 会長及び役員、役員経験者 金10,000円
 2 会長及び役員、役員経験者の配偶者 又は、役員に準ずる会員 金5,000円
 3 個人会員及び事業者会員 金3,000円

第20条

本会会員に対し、毎年4月品川区住民票大量閲覧制度により取得した名簿をもとに小学校新一年生祝いを贈呈する。一人の児童に対し2,000円相当とする。基本的には図書カードとする。

第21条

必要に応じて役員報酬及び行事労務費を支給する。

第22条

3年以上務めた役員が退任した時は功労品を贈呈する。


第7章 施行

第23条

本会則は昭和48年(1973年)9月15日より施行する。
 附則  この会則は平成24年(2012年)6月18日より施行する。
 附則  この会則は平成25年(2013年)5月20日より施行する。
 附則  この会則は令和2年(2020年)4月12日より施行する。
 附則  この会則は令和5年(2023年)4月30日より施行する。
 附則  この会則は令和6年(2024年)6月9日より施行する。
 附則  この会則は令和7年(2025年)4月27日より施行する。